母は85歳になるが、夫とは死別しており、不動産を含めた相続財産を持っている。
残された二人の子どもは成人し、その内の長女と現在同居中である。
母は、日常生活において、今のところ何でも自分で行い体力もまだあると感じている。
しかし、たまに物忘れをすることがあり、将来、認知症を患うのではと不安に思うことがある。

解決策

この場合、母の判断能力がしっかりしているうちに、長女などが受託者として家族信託の契約を結んでおけば、いざというときに母名義の預貯金についての引き出しも含め、不動産等の売却も可能になります。